まずは無料体験レッスン 電話 LINE

無料体験規約

契約の成立
無料体験申込書(以下「無料体験申込書」といいます)に署名、記名押印または別途指定されたフォームに必要事項を入力して送信した保護者(以下「契約者」といいます)は、無料体験申込書及び本規約の内容に同意したうえで、株式会社アタム(以下「当社」といいます)が運営する「アタムアカデミー」(以下「アタムアカデミー」といいます)に対して無料体験及び契約の申込みを行い、アタムアカデミーがこれを承諾した場合において、無料体験申込書及び本規約をその内容とする契約(以下「本契約」という)が成立します。
費用
無料体験に費用は発生しません。なお、無料体験の受講するために必要な通信環境は契約者の負担においてご準備ください。
無料体験の形態
無料体験は、集団指導によって契約者に提供されるものとします。
集団指導とは、所定の教室またはオンラインにて所定の指導時間内に講師(1クラス最大2名)が複数の生徒(1クラス最大10名)に対して授業形式でデザイン、グラフィックデザイン等の指導を行うものです。なお、無料体験の実施日時によっては、講師1名に対して生徒1名の形式で指導を行うこともあります。
教育的配慮
  • 無料体験提供中に、無料体験の提供を妨害するような行動等、無料体験の提供に不適当な状況が発生した場合には、教育的配慮に基づき、講師が生徒または契約者の要求に応じない措置や無料体験を中止する等の措置を講じる場合があります。
  • 契約者及び生徒は、正当な理由がある場合を除き、前項に基づく措置に異議を述べないものとします。
著作権等
  • 無料体験において生徒または契約者が製作した作品(以下「作品」といいます)の所有権及び著作権(著作権法第27条及び28条所定の権利を含みます)、特許権、商標権、意匠権等の一切の知的財産権を含むその他一切の権利は生徒または契約者に帰属するものとします。
  • 生徒または契約者は、アタムアカデミーに対し、作品をアタムアカデミーの宣伝広告等に利用することを無償で許諾するものとします。なお、アタムアカデミーが宣伝広告等に作品を利用する場合には、当該作品の制作者が特定できない形で利用するものとします。
損害賠償
  • アタムアカデミーの無料体験の提供に起因して、生徒等の第三者の生命、身体を害し、または財産を損壊したことについて法律上の損害賠償責任を負うべき場合、アタムアカデミーは相応の補償を行うものとします。ただし、アタムアカデミーの管理下にない間に発生した事故、生徒の能力または技術が向上していないことに関する損害、またはアタムアカデミーの施設内で生じた盗難及び紛失等について、一切損害賠償の責めは負わないものとします。またアタムアカデミーの管理下における生徒の行為に起因する偶然の事故については、法律上の損害賠償に基づき生徒及びその法定監督義務者が解決にあたるものとします。
  • 契約者は、生徒または契約者が、他の生徒、アタムアカデミーまたはその他の第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。
オンラインビデオ通信サービスの利用等
  • 無料体験は、オンラインビデオ通信サービスZoom、Google meetsまたはwhereby(以下「Zoom等」といいます)のいずれか一つを利用して提供します。
  • Zoom等の不具合等に起因して予定していた授業の実施が困難であることが事前に判明した場合には、別日に授業を実施するものとします。
  • Zoom等を利用した無料体験提供中の様子は、無料体験の品質向上等を目的として録音・録画することがあります。また、録音・録画した映像等を契約者及び生徒を特定することが困難な形に編集のうえ、無料体験の宣伝広告を目的として当社のWebサイト等に掲載して利用することがあります。契約者は、本契約の締結をもって本項に定める録音・録画及び無料体験の宣伝広告を目的としてそれらを利用することついて同意したものとみなとします。
不保証
無料体験は、契約者または生徒のイラスト等の作成・制作能力の向上等を保証するものではありません。
事業譲渡等
当社は、アタムアカデミー事業を第三者に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い、無料体験の運営者たる地位、本契約に基づく権利及び義務並びに契約者及び生徒の情報等を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、契約者及び生徒は、契約者たる地位、本契約に基づく権利及び義務並びに契約者及び生徒の情報等の譲渡につき予め同意し了承するものとします。
個人情報の取扱い
当社は、無料体験の提供に関連して取得した個人情報を、当社の定めるプライバシーポリシーに従って適切に取り扱うものとします。
本規約の変更
  • 当社は、法令の改正、社会情勢の変化その他の事情により、本規約を変更する必要が生じた場合には、民法第548条の4(定款約款の変更)に基づき、本規約を変更することができます。
  • 当社は、前項の規定により本規約を変更する場合、その効力発生日を定め、効力発生日までに、当社のWebサイトへの掲載その他の方法により以下の事項を周知するものとします。
    • 本規約を変更する旨
    • 変更後の本規約の内容
    • 効力発生日
紛争の解決
  • 本契約について疑義が生じた場合、その他本契約に関して争いが生じた場合は、両者協議の上、解決するものとします。
  • 本契約に関する紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
2020年11月11日制定
株式会社アタム